「公務員だけど、副業禁止って言われてるし…」
「でも、自宅の空き駐車場を使って少しでも家計の足しにできたら…」
そんな悩みを抱えている公務員の方に向けて、
今回は「特P(とくぴー)」での駐車場貸し出しは副業になるのか?」
そして、もしNGならどうすればよいか(=打開策)を、わかりやすく解説します。
■ 公務員は原則「副業禁止」──では、特Pはアウト?
結論から言うと、原則はアウトになる可能性が高いです。
なぜなら、公務員は国家公務員法・地方公務員法によって、営利目的の副業・兼業が原則禁止とされており、
たとえ手間がかからない「不労所得」でも、一定の収入が継続的に発生する場合には、問題視されることがあります。
【副業に該当するケースの例】
不動産(駐車場)を貸して、継続的に対価を得る
特Pなどを通じて、管理画面で稼働状況を確認・設定する
駐車場を貸すことで、営利活動をしているとみなされる
つまり「空きスペースを活用して小遣い稼ぎ」が副業扱いになる可能性があるのです。
【関連記事】絶対バレる?公務員の副業、法律の壁を完全解説
■ 例外もある? 公務員が認められている「不動産収入」
ただし、実は全ての不動産収入がNGというわけではありません。
公務員でも以下のようなケースは「許容される場合」があります。
✅ 許容される可能性のある例:
5棟10室以下の賃貸物件や駐車場(=小規模)
自分で管理しておらず、実質的にほぼ関与していない場合
収益が年数十万円程度の小規模かつ家族経由
これらに該当するかどうかは、勤務先によって判断が異なります。
迷ったら、人事・総務に事前相談するか、届け出を出しておくことが大切です。
■ 特Pで収入を得るには“工夫次第”でクリアできる可能性も
副業NGだからといって、すぐにあきらめる必要はありません。
以下のような**打開策(回避策)**があります。
🔹打開策1:配偶者や家族名義でオーナー登録する
本人名義で副業が難しい場合は、
配偶者・親・兄弟など、家族名義で駐車場登録することで、副業ではなく“家族の事業”として収益化が可能。
※もちろん、実質的な管理・収益の流れが家庭内で完結するように注意。
🔹打開策2:収益を年数万円にとどめて“事実上のグレーゾーン”で運用
特Pは完全不労所得ではなく、ある程度の運営操作がありますが、
**手間を最小限にすれば、「ほとんど管理していない=実質不労」**という見方も可能です。
収入も、年10万円未満の小規模であれば、黙認される自治体もあります(※明確なルールは部署により異なります)。
🔹打開策3:勤務先に「不動産収入申請」を出して正式に許可を得る
意外と多くの自治体では、申請すれば認められることもあります。
「○○市では5台以下の月極駐車場収入は許可制」
「本人管理が不要な場合は可」
など、細かい基準がある場合も。
相談せずに勝手にやるより、きちんと申請しておく方がリスクは低いです。
■ まとめ:公務員でも特Pを活用したいなら、以下を押さえよう
チェック項目 | 対策 |
---|---|
副業扱いされるか? | 所属自治体・職種による。グレーなら相談を。 |
名義 | 家族名義で登録するのが安全 |
規模 | 年10万円未満にとどめると黙認されやすい傾向 |
申請 | 可能であれば「不動産収入届出」を提出 |
▶ いますぐ確認したい方はこちら
👉 特Pオーナー登録ページ
※登録前に、名義や管理方法を家族と相談してみてください。
「副業禁止だから」と何も活用しないのは、もったいない。
正しく知って、正しく活用すれば、公務員でも空きスペースを活かして収益化することは可能です。